クリエイター保護


①発注者たる企業との契約交渉

 個人のクリエイターと発注者である企業との間には力関係があることから、クリエイターにとって不利な契約が締結されることや、そもそも契約書が作成されず、紛争となった場合にクリエイターが泣き寝入りすることが多いのが現状です。これに対し、国も、フリーランスの保護を目的として、取引条件を明確にする書面の作成を義務付ける事業者の対象を拡大する方針を示していますが、契約書が作成されるとしても、クリエイターが企業に対し強く交渉を求めることは難しく、かえって不利益な書面が残ってしまうという側面もあり得ます。

 しかしながら、企業がそのような力関係を背景として、報酬の支払遅延、報酬の一方的な減額または著しく低い報酬の決定、不当なリテイクの要求、発注の取消し、成果物の権利帰属に関するクリエイターへの不利益の押し付け、成果物の受領拒否・返品等を行うことは、優越的地位の乱用として独占禁止法上問題となり得る行為であり、そのような行為をさせないためにも、事前に企業との間で、明確かつ合理的な契約書を作成しておくことをおすすめします。

 当事務所では、クリエイターが適正な待遇でそのクリエイティビティを発揮することができるよう、クリエイターを代理してその企業との契約締結に向けたアドバイスや代行、契約書の作成・レビュー等を行います。

②権利侵害への対応

 創作した著作物が許諾なくアップロードされる、無断で使用、改変される等、他者による著作権侵害が日常的に行われています。

 創作には、時間がかかります。専業であれば、昼夜を問わず作品の制作に取り組み、完成した作品は、クリエイターの日々の生活を支えることとなりますし、兼業であれば、仕事の合間を縫い、少しずつ作品を作り上げていくものです。そうして完成した自らの作品が、誰かに無断で転載・利用されることは、単にクリエイターに経済的な損失を与えるだけではなく、創作に向き合い、自己を表現する意欲すら奪うものといえます。

 当事務所は、クリエイターが心置きなく創作に集中することができるよう、事実関係の調査、権利侵害者の特定や、その者に対する警告や損害賠償請求等、著作者の総合的なサポートを行います。