パートナー関係の法律問題


①パートナーシップ契約

 現在の法制度の下においては、同性同士で婚姻(結婚)をすることは認められていません。そのため、法律上、婚姻によってパートナー間で生じるものとされている様々な権利や義務は、同性パートナー間では直ちには生じません。そこで、同性パートナー間で婚姻関係に準ずる法律関係を構築し、その内容を明確化する一つ方法として、パートナーシップ契約を締結することが考えられます。もっとも、一口にパートナーシップ契約といっても、その内容は一様ではありません。双方の希望に基づき、様々な内容を盛り込むことが可能である反面、その内容が不当であるとして契約に盛り込んだ内容が無効となることもあり得ます。

 当事務所は、契約内容についてのアドバイス、案文の作成、契約書の作成や公証役場への対応等を通じ、パートナーシップ契約の締結をサポートいたします。

②任意後見契約

 法律上、個人の財産は、本人が管理し、処分することが原則であり、パートナーであっても、本人の同意なく財産の処分等を行うことはできません。しかし、パートナーの一方が事故や病気等により十分な判断能力を失ってしまった場合、例えば、治療費の支出等、他方パートナーが相手方の財産管理を行う必要が生じることがあります。同性パートナー間でこのような事態に備えるために、公正証書をもって任意後見契約を締結しておくことが有用です。任意後見契約を締結することにより、一方の判断能力が低下した際に、他方が財産管理を含む様々な事務を代わりに行うことができることとなります。

 当事務所では、契約内容についてのアドバイス、案文の作成、公証役場への対応及び契約締結後のフォロー等、任意後見契約の締結及びその後の手続についてサポートいたします。

③遺言書作成等

 現在の法制度の下においては、同性パートナーの一方が死亡した場合、他方に財産が相続されることはありません。そのため、何もしなければ、パートナーに財産を残してあげたいと考えても、その願いを叶えることはできません。しかし、事前に遺言書を作成することにより、自己の財産をパートナーに譲り渡すことができます。

 遺言書は、法律によって厳格に様式が定められており、これに反する遺言書は無効とされるなど、その作成にあたって留意しなければならない事項があります。また、パートナーに財産を引き継がせる手段としては、養子縁組をするという方法もあり、それぞれのメリットやデメリットを踏まえた上で、それぞれの手段を選択する必要があります。

 当事務所は、財産を承継させるための手段選択についてのアドバイスや手続の代行、希望を最大限反映した遺言書の作成等を通じ、みなさまをサポートいたします。

④パートナーの浮気(慰謝料請求等)

 婚姻をしている異性間であれば、婚姻の相手方が第三者と性的関係を持った場合には、その相手方及び第三者に対し、慰謝料を請求することができます。また、同性間であっても、その関係性から双方が婚姻に準ずる関係にあると認められれば、相手方等に対し、慰謝料を請求できる場合があります。

 当事務所では、パートナーの浮気に関するお悩みについて、最善の解決を目指し、相手方や第三者との交渉、訴訟手続等の代理を行うことを通じてサポートいたします。

⑤その他

 上記のほか、パートナー関係解消時の問題、パートナーからの暴力等被害、法定の成年後見制度の利用、戸籍上の性別・名前の変更、パートナーと子に関する問題等、各種ご相談にご対応いたします。