スポーツ調停(和解あっせん)・仲裁等のスポーツ固有の紛争解決法務


①選手(eスポーツ選手含む)、監督、コーチ、その他のスタッフ又はGM等

(競技団体等との契約に関連する紛争)

 選手等が、競技団体等から、一方的に契約を解除される場合(例えば、契約上の解除要件に該当しないときや、その他秩序風紀を乱したとき等のバスケット条項に該当することを理由とするもの)、又は報酬の支払がなされていない場合で当該未払報酬の支払いを求めるときには、通常の裁判所での訴訟手続きを利用することができる場合もありますが、結論が出るまでに時間を要する通常の訴訟手続きは救済手段としての実効性を欠きます。

 そのため、競技団体等において和解あっせん手続等の内部的な紛争解決手続きが用意されている場合には、その手続きを利用することになります。

 もっとも、競技団体等の当該紛争解決手続きについては、機関の構成員が公平中立ではなかったり、不服申立手続きが用意されていなかったり、不服申立手続きが用意されているときでも原決定を出した構成員と同じ構成員が不服申立手続きにも関わる手続きになっている等の問題があります。さらに、場合によっては、国際競技団体が設置している紛争解決機関、又はスポーツ仲裁裁判所(CAS)への申立が必要になりますが、その際には、言語及び審理地の問題等が出てきます。

 当事務所では、選手等の実効的な権利救済を目指し、競技団体等との契約関連紛争を、相手方との交渉若しくは競技団体等の内部紛争解決機関の利用等、又は必要に応じて地位確認等の通常の訴訟手続きも併用することを通して、選手等の法的地位の回復に努めてまいります。

(競技団体等の不利益処分に関連する紛争)

 選手等が、競技団体等から、代表選手に選考されなかった場合で当該判断を争う場合又は競技団体等の内部ルール(契約、移籍、倫理又はアンチ・ドーピング等の各種ルール)に基づく罰金や活動停止処分等の不利益処分を争う場合には、法律上の争訟(裁判所法3条1項)に当たらないことがあり、通常の裁判所の利用ができない事案もあります。

 その際には、スポーツ紛争に造詣の深い専門化が関与する公益財団法人スポーツ仲裁機構(JSAA)のスポーツ仲裁又はスポーツ調停(和解あっせん)の利用を検討することが一般的になってきております。

 もっとも、選手等がJSAAのスポーツ仲裁を利用するためには、競技団体等が自動応諾条項を定めていなければならず、同条項を定めていない場合には、競技団体等の応諾が得られなければJSAAのスポーツ仲裁手続の利用ができません。JSAAへのスポーツ調停(和解あっせん)についても同様です。その場合には、CASへの申立が可能な場合もありますが、言語及び審理地の問題等が出てきます。

 当事務所では、選手等の実効的な権利救済を目指し、競技団体等との契約関連の紛争を、JSAAのスポーツ仲裁手続き等を通して(自動応諾条項がない競技団体等の場合には個別合意を得ることも含む)、選手等の法的地位の回復に努めてまいります。

②競技団体、リーグ、クラブ等

(選手等との間又は競技団体等との間での契約に関連する紛争)

 競技団体等が選手等との契約を中途解除する場合、又は競技団体等間で選手等の移籍に係る合意を締結したにもかかわらず履行されない場合(移籍金の未払い等)等は、紛争に発展することがあります。

 その場合には、通常の裁判所での訴訟手続きを利用することができる場合もあります。しかし、結論が出るまでに時間を要する通常の訴訟手続きはスポーツ紛争の救済手段としては実効性を欠くため、競技団体等が独自に設置する紛争解決機関があれば、当該機関を利用することになります。

 競技団体等は、設置する機関の構成員が一方当事者に有利な構成となっていたり、不服申立手続きが用意されていなかったり、不服申立手続きが用意されているときでも原決定を出した構成員と同じ構成員が不服申立手続きにも関わる手続きになっている等の問題を指摘されることがあります。さらに、場合によっては、国際競技団体が設置している紛争解決機関、又はCASへの申立が必要になる場合がありますが、この場合には言語及び審理地の問題等が出てきます。

 当事務所では、競技団体等の実効的な権利救済を目指し、選手等との間、又は競技団体等との間での契約に関連する紛争を、相手方との交渉若しくは競技団体等の内部紛争解決機関の手続等を通して、競技団体等の法的地位の保護に努めてまいります。

 また、紛争予防の観点から、相手方から手続面における不備の指摘を受けないために、必要に応じて、競技団体等の内部における透明性・中立性・公正性・公平性・妥当性のある紛争解決手続きに関するルール作りのアドバイスをし、その整備等の業務も行います。

(競技団体等の不利益処分に関連する紛争)

 選手等が代表選手に選考しない判断を受けた場合、若しくは内部ルール(契約、移籍、倫理又はアンチ・ドーピング等の各種ルール)に基づいて罰金や活動停止処分を受けた場合、又は中央競技団体がスポーツガバナンスコード適合性審査において統括団体から不適合決定を受けた場合等の競技団体等からの不利益処分を争いたいときには、法律上の争訟に当たらないことがあり、通常の裁判所の利用ができない事案もあります。

 その際には、紛争に対応する類型のJSAAのスポーツ仲裁を利用することができる事案もあります。JSAAの手続きが利用できない場合には、競技団体等が独自に設置する紛争解決機関があれば、当該機関を利用することになりますが、上記「選手等との間又は競技団体等との間での契約に関連する紛争」と同様の問題を指摘されることがあります。

 当事務所では、競技団体等の実効的な権利救済を目指し、選手等との紛争又はガバナンスコード適合性審査の不適合決定について、JSAAのスポーツ仲裁手続き等を通して、競技団体等の法的地位の保護又は救済に努めてまいります。

 また、紛争予防の観点(ガバナンスコードへの適合性の観点含む)から、相手方から手続面における不備の指摘を受けないために、必要に応じて、JSAAの各種手続きへの自動応諾に関する環境整備、又は競技団体等が制定する各種ルールや代表選考等の各種基準等について、透明性・中立性・公正性・公平性・妥当性のある取決めになるようにアドバイスをし、その整備等の業務も行います。