マネジメント会社、エージェント会社、イベント会社等のスポーツ関連企業法務


①マネジメント会社

 マネジメント会社においては、クライアントである選手(eスポーツ選手含む)、監督、コーチ、その他のスタッフ又はGM等とマネジメント契約を締結するにあたり、透明性、明確性及び合理性のある契約内容を目指さなければ、経営資源を投じてきたにもかかわらず、クライアントの不信感を招き、マネジメント契約の解除につながりかねません。

 また、マネジメント業務を行うにあたり、クライアントの肖像等を適切に管理・利用等をしていかなければビジネスチャンスを活かしきれず、クライアントのパブリシティ価値の最大化ができないことにもなります。

 当事務所では、マネジメント会社とクライアントとの対等なパートナーシップの確立やクライアントニーズの充足によるマネジメント会社の評判の最大化を目指します。そのため、マネジメント契約、クライアントの肖像等の各種利用許諾契約又は各種出演契約等に関する交渉のアドバイスや代行、契約書の作成又はレビュー等だけでなく、コンサルティングの業務を取り扱います。

 また、実際にマネジメント会社とクライアントとの間に紛争が生じてしまった場合には、当該紛争の妥当な解決にも尽力致します。さらに、必要に応じてクライアントの知的財産権の保護又は救済を行います。

②エージェント会社

 エージェント会社がクライアントである選手(eスポーツ選手含む)、監督、コーチ、その他のスタッフ又はGM等とエージェント契約を締結するにあたっては、上記マネジメント会社とクライアントとの契約と同様の問題が発生する可能性があります。

 また、クライアントが国内外のクラブ等と契約を締結する際に、できるだけクライアントの希望に即した契約内容を獲得できなければ計画的なエージェント事業の維持・拡大が困難になる可能性があります。

 当事務所では、エージェント会社とクライアントとの対等なパートナーシップの確立・クライアントニーズの充足によるエージェント会社の評判の最大化を目指します。

 そのため、エージェント契約、クライアントと国内外のクラブとの選手契約又は海外のエージェント会社とのパートナーシップ契約に関する交渉のアドバイスや代行、契約書の作成又はレビュー等だけでなく、コンサルティングの業務を取り扱います。

 また、実際にエージェント会社とクライアントとの間に紛争が生じてしまった場合には、当該紛争の妥当な解決にも尽力致します。

③イベント会社等

 イベント会社等がスポーツイベントの企画・運営をする場合に、スポンサー収入、入場料収入、放映権収入又は物品販売収入等の売上関連の取引、並びに会場経費、各種の運営経費又はPR経費等の支出関連の取引が発生し、かなり広範なステークホルダーとの各種契約が必要となります。

 また、イベント会社等が、企画したスポーツイベントをPRするために、選手(eスポーツ選手含む)や監督等を起用したキャンペーン等を行う場合には、出演契約又は肖像等の利用許諾契約等を締結することになります。

 これらの契約にあたっては、イベントそれ自体の安全かつ確実な成立はもとより、イベントの準備段階から終了に至るまでのキャッシュフローに留意しなければなりません。他方、PRのために起用する選手又は監督等との出演契約等においては、依頼できる事項、利用できる肖像等の範囲、さらには不祥事の際の取り決め等にも留意することが必要となります。

 当事務所では、イベント会社等が安心してスポーツイベントを企画・運営・宣伝等することができる基盤の構築を目指し、各種ステークホルダーとの各種契約に関する交渉のアドバイスや代行、契約書の作成又はレビュー等だけでなく、コンサルティングの業務を取り扱います。