スポーツ事故又はスポーツのおけるハラスメントに関する予防・紛争解決法務
①競技団体、リーグ、クラブ・球団(クラブ等)
(スポーツ事故)
競技団体、リーグ、クラブ等が主催し、その責任を有する、各種の競技大会、練習試合、日々のトレーニング又は様々なスポーツイベント等において、スポーツ事故(選手同士のプレー等による選手に発生する事故、施設・設備の不具合により選手、選手以外のスタッフ等若しくは観客に発生する事故、又は選手のプレー等により選手以外のスタッフ若しくは観客に発生する事故等)が発生して観客を含む参加者の生命、身体、財産の損害が発生することがあります。
そのような事故が発生する危険性を認識し、事前に予防をするために、競技団体、リーグ、クラブ等の理事又は役員、社員、監督、コーチ等の現場スタッフ等は、注意事項を共有するとともに、それらを確実に実践しなければなりません。
また、実際にスポーツ事故が発生してしまった場合には、迅速に被害者の保護や救済に努め、場合によっては、当該事故の調査・公表を行わなければなりません。
当事務所では、競技団体、リーグ、クラブ等のリスクマネジメントを目的として、スポーツ事故についての見識を深めるための講演活動、スポーツ事故を起こさないためのマニュアル若しくはプロトコル等の作成、参加申込書若しくは各種契約書等の作成、又はレビュー等、並びにこれらのアドバイスを行います。また、スポーツ事故が発生をしてしまった場合には、被害者への対応、マスコミへの対応又は第三者員会の設置等のアドバイスを行い、迅速かつ適切な事案処理を行います。
(スポーツにおける各種ハラスメント)
競技団体、リーグ、クラブ等では、その理事若しくは役員、従業員、選手(eスポーツ選手含む)又は監督、コーチ等のスタッフとの間で、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに代表される各種ハラスメントが問題となることがあり、時にそれが社会問題に発展することもあります。
このような各種ハラスメントを予防するために、競技団体、リーグ、クラブ等は、その理事若しくは役員、従業員、選手(eスポーツ選手含む)又は監督、コーチ等に対して、各種ハラスメントへの注意喚起をするととも、各種ハラスメントが起こりにくい環境の整備に努めなければなりません。
また、実際に各種ハラスメントが発生してしまった場合には、プライバシーに配慮した上で早急に被害者の保護や救済に努め、場合によっては、当該ハラスメントの調査・公表を迅速に行わなければなりません。
当事務所では、競技団体、リーグ、クラブ等のリスクマネジメントを目的として、各種ハラスメントについての見識を深めるための講演活動、各種ハラスメントを起こさないためのマニュアル若しくはプロトコル等の作成、内部組織の編成、各種契約書等の作成又はレビュー等、並びにこれらのアドバイスを行います。各種ハラスメントが発生をしてしまった場合には、被害者への対応、マスコミへの対応、第三者員会の設置等のアドバイスを行い、迅速かつ適切な事案処理を行います。
②選手(eスポーツ選手含む)、監督、コーチ、その他のスタッフ等
(スポーツ事故)
選手は、その所属する競技団体、リーグ、クラブ等が主催し、その責任を有する、各種の競技大会、練習試合、日々のトレーニング又は様々なスポーツイベント等において、スポーツ事故に遭い、その生命、身体、財産に損害が発生し、場合によっては選手生命に影響を受けてしまったり、後遺症を負ってしまったりすることもあります。
参加が求められる選手は、スポーツ事故に遭遇しないために、スポーツ事故に関する理解を深める必要がありますが、選手の立場からできる対策には限界があることも事実です。そのため、万が一スポーツ事故が発生してしまった場合には、早急な被害の回復に努めるとともに、その原因を追究しなければなりません。
当事務所では、選手の権利保護及び救済を目的として、スポーツ事故についての見識を深めるための講演活動、参加申込書若しくは各種契約書等の作成、又はレビュー等並びにこれらのアドバイスを行います。スポーツ事故が発生をしてしまった場合には、競技団体、リーグ、クラブ等との交渉又は訴訟を通じた損害の回復を図り、場合によっては第三者員会の設置等を要求する等迅速かつ適切な事案処理を行います。
(スポーツにおける各種ハラスメント)
選手、コーチ、その他スタッフ等は、競技団体、リーグ、クラブ等の理事、役員又は監督等から、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに代表される各種ハラスメント受け、心身に不調をきたし、競技の継続が困難になるトラブルに遭うことがあります。
このような各種ハラスメントを予防するために、選手、コーチ、その他スタッフ等において、各種ハラスメントを正しく理解し、注意するととも、相談窓口又は通報制度の確認をする必要があります。
また、選手、コーチ、その他スタッフ等が、実際に各種ハラスメントを受けた場合には、プライバシーに配慮した上で迅速に当該ハラスメントを停止させる等の措置を要求して、その権利救済に努めなければなりません。
当事務所では、選手、コーチ、その他スタッフ等の権利保護及び救済を目的として、各種ハラスメントについての見識を深めるための講演活動、アドバイスを行います。各種ハラスメントを受けた場合には、競技団体、リーグ、クラブ等との交渉又は訴訟を通じた損害の回復を図り、場合によっては第三者員会の設置等を求める等迅速かつ適切な事案処理を行います。