競技団体、リーグ、クラブ・球団(クラブ等)、選手協会等のスポーツ団体法務


①競技団体、リーグ、クラブ等

(事業活動)

 競技団体、リーグ、クラブ等の事業活動において、スポンサーシップの販売(場合によってはその後の企業のアクティベーション関連も含む)、興行試合の企画・運営、当該試合におけるチケット販売若しくは放映権の販売、又は物品販売若しくは商品化等を行うため、かなり広範なステークホルダーとの各種契約が発生します。

 また、競技団体、リーグ、クラブ等がその事業活動に関連してPR等を行う場合に選手(eスポーツ選手含む)や監督等を起用する際には、各種権利処理が必要になります(選手契約や監督契約等で処理することが一般的)。

 これらの契約にあたっては、興行それ自体の安全かつ確実な成立はもとより、興行の準備段階から終了に至るまでのキャッシュフローに留意することが必要となります。また、PRのために起用する選手又は監督等との契約においては、依頼できる事項、利用できる肖像等の範囲、さらには不祥事の際の取り決め等にも留意しなければなりません。

 当事務所では、競技団体、リーグ、クラブ等が安心かつ安全に事業活動を企画し、遂行していくこと目指し、各種ステークホルダーとの各種契約に関するアドバイスや代行、契約書の作成又はレビュー等だけでなく、コンサルティングの業務を取り扱います。また、必要に応じて関連する知的財産権の保護又は救済を行います。

(ガバナンス)

 スポーツの価値を毀損するような不祥事の防止及びスポーツそのものの価値を向上させるために、近年、スポーツにおけるインテグリティの確保が強く叫ばれております。その一環として、競技団体が、「スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体」(スポーツ基本法2条2項)に該当する場合には、当該団体のガバナンス及びコンプライアンスの観点から、スポーツ庁が策定をしたスポーツ団体ガバナンスコードへの適合した内部システム作りが急務となっております。

 中央競技団体について、4年に1回のガバナンスコードへの適合性審査を受けること及び年1回のガバナンスコードへの適合状況についての自己説明及び公表が求められております。他方、中央競技団体以外の一般のスポーツ団体については、今のところガバナンスコードへの適合についての強制力はありませんが、今後各種スポーツ振興事業助成の申請要件の一つとなることも考えられるため、できる限り早く内部体制を整えてガバナンスコードへの適合を行うことをお勧め致します。

 当事務所では、中央競技団体及び一般のスポーツ団体のガバナンスコードへの適合を目指し、当該団体のデューデリジェンスを行い各原則の遵守具合の調査、不遵守の場合の各原則への適合マニュアルの作成及び当該マニュアルの実施等の業務を行います。また、中央競技団体については、統括団体の適合性審査の手続代理業務も行います。

②選手協会等

(団体の設立及び運営)

 日本においては、プロスポーツ選手(eスポーツ選手含む)やプロスポーツ指導者である監督やコーチと所属するクラブ等との契約は、雇用契約ではなく、請負契約や準委任契約の複合的な性質を有する無名契約といわれており、労働基準法の適用がない個人事業主とされております。

 所属クラブ等との交渉力の差からプロスポーツ選手(eスポーツ選手含む)やプロスポーツ指導者である監督やコーチが個々人の交渉だけによって自らの法的地位を向上させることには限界があります。

 そのため、選手協会や指導者協会等を組織してそれぞれが直面する共通の課題、例えば統一契約書の内容、移籍制度又は肖像等の取扱い等に対して、それらの制度設計をしている競技団体等との団体交渉を通じて改善を求めていくことが有益です。

 当事務所では、プロスポーツ選手(eスポーツ選手含む)やプロスポーツ指導者等の法的地位の向上を目指し、選手協会や指導者協会等の組織を設立するところ(例えば一般社団法人の設立、場合によっては労働組合の設立及びその資格審査)から、設立した団体の運営(団体内部組織の確立、団体交渉事項の策定及びその実際の交渉等)の業務を取り扱います。

(団体の事業活動)

 選手協会や指導者協会等が事業活動において、スポンサーシップの販売、イベントの開催によるチケット販売、物品販売又は商品化等を行う際には、かなり広範なステークホルダーとの各種の契約が発生します。

 また、選手協会がその事業活動に関連してPR等を行う場合に加盟する選手(eスポーツ選手含む)を起用する際には、各種権利処理が必要になります。

 これらの契約にあたっては、イベントそれ自体の安全かつ確実な成立はもとより、イベントの準備段階から終了に至るまでのキャッシュフローに留意することが必要となります。また、PRのために起用する選手(eスポーツ選手含む)との契約においては、依頼できる事項、利用できる肖像等の範囲、さらには不祥事の際の取り決め等にも留意しなければなりません。

 当事務所では、選手協会や指導者協会等の団体の安心かつ安全な事業基盤の確立を目指し、各種ステークホルダーとの各種契約に関する交渉のアドバイスや代行、契約書の作成又はレビュー等だけでなく、コンサルティングの業務を取り扱います。また、必要に応じて関連する知的財産権の保護又は救済を行います。